リップルが証券規制は「約束のある取引」に限定すべきと主張 米暗号資産(仮想通貨)企業リップル・ラボ(Ripple Labs)が、米証券取引委員会(SEC)の暗号資産タスクフォースに提出した暗号資産規制に関する書簡が1月9 […]リップルが証券規制は「約束のある取引」に限定すべきと主張 米暗号資産(仮想通貨)企業リップル・ラボ(Ripple Labs)が、米証券取引委員会(SEC)の暗号資産タスクフォースに提出した暗号資産規制に関する書簡が1月9 […]

リップル、暗号資産規制は「法的に執行可能な権利・義務」で判断すべきとSECに書簡提出

2026/01/13 16:10
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リップルが証券規制は「約束のある取引」に限定すべきと主張

米暗号資産(仮想通貨)企業リップル・ラボ(Ripple Labs)が、米証券取引委員会(SEC)の暗号資産タスクフォースに提出した暗号資産規制に関する書簡が1月9日付でSEC公式サイトに掲載された。

同書簡でリップルは、暗号資産が証券に該当するかどうかの判断は、分散性や取引行動、投機的期待ではなく、「法的に執行可能な権利や義務」の有無に基づくべきだと主張している。

リップルは、同書簡で「証券規制は一次配分など、発行体と購入者の間に直接的な契約関係や約束が存在する取引に適用されるべきであり、その後に二次市場で流通する暗号資産そのものを恒久的に証券として扱うべきではない」との立場を示した。

書簡ではSECの管轄権は義務の存続期間に沿って判断されるべきであり、約束が履行または消滅した後は、基礎となる資産を規制から解放すべきだと説明している。

また、暗号資産の分散性や、二次市場における取引の活発さ、受動的な価格上昇期待(passive economic interest)といった要素を法的判断基準とすることについては、主観的・連続的になり得るとして否定的な見解を示し、こうした基準は規制の不確実性や過度な管轄拡大を招くおそれがあると指摘した。

一方で、発行体や関連主体がコード変更やネットワーク運営に対する一方的な支配権を保持している場合には、継続的な義務が生じ得るとして、その範囲で規制が及ぶ可能性は否定していない。ただし、その「コントロール」は客観的に定義される必要があるとしている。

参考:SEC
画像:PIXTA

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